2020年2月27日、国税庁が確定申告の期限を延長することを発表しました。
新型コロナウイルスの拡大防止の観点からなされた対応ですが、この機会に確定申告に関連する期限について整理しておきたいと思います。
今回延長されたのは?
- 所得税
- 消費税(個人事業者)
- 贈与税
の3つについて、申告期限・納付期限が4月16日(木)まで延長されました。
元々の期限は?
所得税
申告・納付の期限
2月16日から3月15日まで。
その日が土日祝日の場合には、翌日となります(消費税、贈与税も同様)。2020年の3月15日は日曜日のため、3月16日(月)が申告期限でした。
なお、確定申告により納付する税金がある場合の納税期限も3月15日ですが、所得税については振替納税を利用することができ、その場合は4月20日頃に指定の口座から引き落とされます。
※申告期限の延長に伴い引落日も延長されるはずですが、まだその点については発表がありません。おそらく、こちらも1ヶ月の延長でしょう。
振替納税をするには、申告期限(例年3月15日)までに振替依頼書を提出する必要があります。一度出しておけば、基本的に翌年以降出す必要はありませんが、住所が変わったことにより所轄税務署が変更となった場合には再度提出が必要です。
期限後申告について
申告期限を過ぎても申告することができます。これは案外勘違いしている方が多い部分で、医療費控除や住宅ローン控除等の還付申告を3月15日に間に合わなかったということで諦めてしまうケースがあります。
還付申告については5年間可能です。例えば、2015年分の還付申告であれば2020年12月31日まで申告することができます。
また、期限後申告となった場合には、次のようなデメリットがあります。
・青色申告特別控除額が65万円から10万円に減額
・納付税額がある場合には、無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる
・口座振替は利用できない
無申告加算税については、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば軽減されますし、早いほど延滞税も少なく済みますので、なるべく早く申告しましょう。
青色申告の申請
その年の分から青色申告をしようとする場合には、3月15日までに青色申告承認申請書の提出をする必要があります。2020年分(2021年3月15日期限)から青色申告をするなら、2020年3月16日までに申請書を提出しないと青色申告はできません。
※その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合には、事業開始から2月以内に提出すれば青色申告できます。
これの期限については延長するという発表が今のところありませんので、3月16日(月)までに提出するようにしましょう。
(追記:青色申告承認申請等の手続きについても、4月16日まで延長されました。)
消費税(個人事業者)
3月31日まで。
なぜか3月31日なのですが、所得税の申告をした後に消費税の申告書をあらためて作るメリットもありませんので、私は同時に作成して3月15日までに提出します。
現金納付の場合の期限は3月31日、振替納税の場合の引落日は所得税より3日ほど後(2020年は4月23日)になります。
なお、コロナウイルスにより延長された期限は所得税と同じ4月16日(木)です。1ヶ月延長されて4月30日ではありませんので、一応ご注意ください。期限後となった場合には、所得税と同様で加算税等のペナルティがあり、振替納税も利用できません。
贈与税
2月1日から3月15日まで。
贈与税に関しては、振替納税が利用できません。3月15日までに現金等で納付することになります。