前回で会社の設立まで説明しました。
設立登記が済んで終わりではありません。関係各所への届け出をきっちり行っていきましょう。
法務局での手続き
設立登記が完了したら、まずはもう一度法務局へ行きます。
今後の手続きに必要な登記事項証明書と印鑑証明書を取得するためです。
印鑑カードも作っておきます。
会社設立freeeから申請書をダウンロードできますので、印刷して持って行きます。
登記事項証明書は年金事務所で原本を提出しなければならないため、最低2通取得しましょう。印鑑証明書は登記事項証明書より1通少なくて良さそうです。私の場合は、結果的に1通で十分でした。
もう一度法務局へ来るのが嫌だったら、お金はかかりますが、少し多めに取っておいても良いでしょう。
登記事項証明書を取得したら、会社設立freeeに設立日を登録しておきます。年金事務所での手続きには必要ないので、法務局へ行ったそのままの足で年金事務所へ行って、その後に登録でもOKです。
年金事務所へ行く
社長一人であっても、法人は社会保険に加入しなければいけません。
期限は法人設立の日から5日以内となっていますが、そんなに早く登記が完了しないので無理ですね。法務局で登記事項証明書を取得したらできるだけ早く行くというぐらいで良いでしょう。
ここでの持ち物リストは不十分なので、説明します。
まず、新規適用届は持っていかなくて良いです。なぜかこの書類はデータが連動しておらず、年金事務所に届出書類はありますので。
年金事務所で「法人を設立しました」と言えば、必要な申請書を出して書き方を説明してくれます。
以下のものを持っていきましょう。
年金事務所へ持っていくもの
社長一人の会社なら以下の全て、従業員のいる会社なら①~③で良いと思います。
①~③は法人が適用事業所となる手続きに必要なもの、④~⑤は社員個人が社会保険に加入するために必要なものです。
- 登記事項証明書(原本) ※1
- 法人番号指定通知書 ※2
- 法人の実印と銀行印 ※3
- 個人の認印 ※4
- 個人のマイナンバーが分かるもの ※5
※1 原本を1部提出します。戻ってきません。
※2 法人番号指定通知書がまだ届いていなければ、「国税庁法人番号公表サイト」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷したもの
※3 使ったかどうかうろ覚えですが、念の為、印鑑証明書も持っていきました。
※4 扶養に入れる予定の人がいる場合には、その人の分の認印も持っていくと良いです。
※5 これも扶養に入れる予定の人がいる場合には、その人の分のマイナンバーも分かるようにしておくと良いです。