相続が発生したときに「相続税がかかるのか、申告をしなければいけないのか」判断がつかないこともあると思います。
相続税の申告が必要かどうかは原則として次のとおり判定します。
遺産総額 > 基礎控除額 → 相続税の申告が必要
遺産総額 ≦ 基礎控除額 → 相続税の申告は不要
※1 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
ですので、例えば、法定相続人が妻と子ども2人だとすると法定相続人は3人なので「基礎控除額は4,800万円」となります。
遺産総額が4,800万円を上回れば相続税の申告が必要、下回れば不要ということになります。
相続税の申告が必要かどうかきわどいケースでは、現預金と不動産(自宅)が主な財産であることが多いです。
現預金の評価額は分かりやすいのですが(名義預金がなければ)、不動産の評価額はどう計算すれば良いか迷われるのではないかと思います。
そこで、不動産のザックリとした評価額を把握する方法をお教えします。
用意するものは、直近の固定資産税の通知書です。
まず、建物については「相続税評価額=固定資産税評価額」なので、通知書に載っている固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。(課税標準額ではなく固定資産税評価額であることにご注意ください。)
土地に関しては「路線価方式」と「倍率方式」の2種類の評価方法がありますが、路線価方式は定められた路線価に土地の面積(平米数)を乗じて計算し、倍率方式は固定資産税評価額に定められた倍率を乗じて計算します。
路線価と倍率は以下のサイトで確認できます。
(注)申告する際に土地を評価する場合には、もっと色々と調査する必要があります。あくまでも、相続税の申告の要否を確認するために「ザックリと把握する」程度だとお考えください。