年末調整

【年末調整】扶養控除等申告書の書き方④(勤労学生控除)

あまり使われることのない控除です。というより、私は見たことありませんし、これが使える状況をおすすめしません。

勤労学生控除とは?

勤労学生控除とは、納税者本人が勤労学生(働いている学生)である場合に↓の金額の所得控除を受けられるというものです。

(勤労学生控除の金額…27万円)

勤労学生控除の対象となる人

勤労学生控除の対象となる勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件全てに当てはまる人をいいます。

  1. 給与などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円(給与でいうと130万円)以下で、しかも①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

だいたいの学校は該当するようですが、わからない場合は学校の窓口でご確認ください。

なぜおすすめしないのか?

私がなぜ勤労学生控除を使える状況をおすすめしないのかというと、答えは↓の表にあります。

まず、給料が103万円以下の場合は、勤労学生控除を使わなくても税金がかかりません。

130万円を超えると勤労学生控除が受けられなくなるので、実質的には103万~130万円の人が使うことになるのですが、給料が103万円を超えると、あなたを扶養している親等が扶養控除を受けられなくなります。

扶養控除の金額は38万円なので、仮に税率20%(住民税含む)とすると、親の税金が7.6万円高くなることになります。所得が高くて税率がもっと高ければ、税金への影響もより大きくなります。

年間100万円なら全額もらえるけど、120万円稼ぐと実質110万円前後しかもらえないわけです。(自分は120万円もらえるけど、親の税金が高くなる)

勉強するために学校に行っているはずなので、バイトはそこそこにして、学生の本分に集中した方が良いのではないでしょうか。

年末調整での申告方法

勤労学生控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要です。

専門学校生等(「勤労学生控除の対象となる人」のロ又はハの学生等)は学校等が発行した証明書を添付する必要があります。

「給与所得」の金額は、ここでは年間給与から55万円引いた金額と思っておいて良いです。

 

 

 

 

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