年末調整

【年末調整】扶養控除等申告書の書き方③(寡婦控除)

寡婦控除とは?

ひとり親控除の創設に伴い、令和2年分から改正されました。

以前は男性が受けられる「寡夫控除」というのもありましたが、それは「ひとり親控除」として控除が受けられるようになっています。今は「かふ控除」といえば、女性のみです。

寡婦控除とは、納税者本人が寡婦である場合に↓の金額の所得控除を受けられるというものです。

(寡婦控除の金額…27万円)

寡婦控除の対象となる人

寡婦控除の対象となる寡婦とは、その年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円(給与でいうと6,777,778円)以下
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下

ひとり親控除と寡婦控除を両方受けることはできません。寡婦控除とは、ひとり親控除の対象とならない女性で一定の方が受けられるものになります。

寡婦控除の対象となる方は、例えば以下のような方です。

  • 夫と死別しており、子どものいない方(又は既に子どもが扶養の対象でない方)
  • 夫と離婚した後、再婚しておらず、子ども以外の扶養親族(親、兄弟等)がいる方

所得金額が500万円(給与でいうと6,777,778円)以下という要件にも注意してください。

年末調整での申告方法

寡婦控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要です。といっても、チェックを付けるだけですが。

ちゃんと控除されているか確認

会社の方で年末調整が完了したら源泉徴収票が渡されます。

もらった源泉徴収票を見て、寡婦控除が適用されているか確認しましょう。

ここに印がついていればOKです。知識のある方は所得控除の合計額まで確認しましょう。

ひとり親控除と寡婦控除はチェックをつけるだけなので、経理担当者が見落としやすい部分です。

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