年末調整

【年末調整】保険料控除申告書の書き方②(小規模企業共済等掛金控除)

小規模企業共済等掛金控除とは?

「小規模企業共済掛金等控除」とは、納税者本人が以下の掛金等を支払った場合に、その支払った金額について所得控除が受けられるというものです。

  1. 小規模企業共済掛金
  2. 企業型確定拠出年金(DC)
  3. 個人型確定拠出年金(iDeCo)
  4. 心身障害者扶養共済掛金

社会保険料控除と同じく、支払った掛金の全額が控除できます。

1.社会保険料控除と違って、親族等の掛金を払っても控除は受けられません。控除を受けることができるのは、加入者本人です。

2.控除を受けられるのはその年に支払った金額。小規模企業共済掛金は1年分の前納ができるので、所得が高くなる年の12月に1年分の前納をすることが可能(手続きは早めにしておきましょう。12月になってから手続きしても間に合わないかも)

給料から差し引かれる確定拠出年金掛金

企業型確定拠出年金の掛金が給料から差し引かれている場合には、申請不要です。

社会保険料と同じく、給料から差し引かれているものに関しては、何もしなくても会社が把握できるので、改めて申告する必要はありません。

年末調整での申告方法

給料から差し引かれているもの以外の小規模企業共済等掛金控除を受けるには、証明書の添付が必要です。

送られてきた証明書を準備しましょう。

(小規模企業共済は、その年の10月以降に加入された方に対しては翌年2月に証明書を送ってきます。証明書が年末調整に間に合わない場合には、領収書や通帳のコピーを添付しておいて、証明書が届いたらすぐに提出しましょう。)

証明書を見ながら「給与所得者の保険料控除申告書」の所定の箇所に記入しましょう。4つの区分のうちどれにあたるかは、証明書に書いてあります。(証明書を後から提出する場合には加入時の資料等で確認)

記入する金額は「その年に支払った金額(年末までに支払う予定の金額を含む)」です。iDeCoの証明書には合計金額が書いてありますが、小規模企業共済の証明書には掛金月額しか記載されていないので、証明書を参考に支払った金額を計算します。

〈小規模企業共済掛金を払った場合〉

〈iDeCoの掛金を払った場合〉

保険料控除申告書に証明書を添付して会社に提出します。

 

 

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