年末調整

【年末調整】扶養控除等申告書の書き方①(障害者控除)

障害者控除とは?

「障害者控除」とは、納税者本人又は同一生計配偶者・扶養親族で所得税法上の障害者に当てはまる方がいる場合に次の金額の所得控除を受けられるというものです。

(障害者控除の金額)

  • 障害者…27万円
  • 特別障害者…40万円
  • 同居特別障害者…75万円

自分自身が障害者にあたり、障害者控除を受ける場合には所得制限がありませんが、同一生計配偶者又は扶養親族について障害者控除を受けるには、その配偶者又は親族の所得が48万円(給与でいうと103万円)以下である必要があります。

例えば、障害者である配偶者の所得が48万円を超えている場合には、障害者控除を受けるのは、自分ではなく、その配偶者の方となります。

また、16歳未満の扶養親族については扶養控除の適用がありませんが、障害者控除の適用はありますので、申告漏れのないようにご注意ください。

所得税法上の障害者(特別障害者)の範囲

障害者控除の対象となる所得税法上の「障害者」とは、次のいずれかに該当する方です。障害の程度が重い場合には「特別障害者」となり、控除金額が高くなります。

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人…全て特別障害者
  2. 精神保健指定医などから知的障害者と判定された人…このうち、重度の知的障害者と判定された人は特別障害者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人…障害等級が1級の人は特別障害者
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人…障害等級が1級又は2級の人は特別障害者
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人…障害の程度が恩給法に定める特別項症から第三項症までの人は特別障害者
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人…全て特別障害者
  7. 常に就床を要し(寝たきり)、複雑な介護を要する人…全て特別障害者
  8. 精神又は身体に障害がある満65歳以上の人で、市町村長や福祉事務所長から①・②・④に準ずる障害があると認定されている人…このうち、特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者

※「同居特別障害者」とは、特別障害者で、納税者自身・配偶者・同一生計親族のいずれかとの同居を常とする人をいいます。当たり前ですが、控除を受ける人自身が特別障害者にあたるとしても、「同居特別障害者」とはなりません。

年末調整での申告方法

障害者控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要です。

障害者手帳等の証拠書類の添付は不要となっていますが、確認のためにコピーを求められることがありますので、会社から求められたら提出しましょう。

記載例1.自分自身が特別障害者にあたる場合

記載例2.配偶者が障害者(一般)にあたる場合

記載例3.同居する子が特別障害者にあたる場合

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