独立

【所属→開業へ変更登録】簡単だけど2つだけ注意

2020年8月31日付けで10年間勤めた事務所を退職、本日(9/2)開業税理士へと変更登録してきました。

税理士登録に比べれば、だいぶ簡単であっさりしたものでしたが、それでもいくつかポイントはありましたので、紹介します。

私の状況

独立開業するにあたっての私の状況としては、

  • 勤務時代に所属税理士として税理士登録済み
  • 居住用マンション(自宅とは別)にて開業

という感じです。

税理士登録は手続きも本当に大変ですし、所長先生の心象を考えても、勤務時代に所属税理士として登録だけはしておくことをおすすめします。

手続きの流れ

  1. 8/18 税理士会登録課に電話、新しい事務所へ登録書類を送ってもらう。新しい事務所の権利関係(賃貸か所有か、賃貸契約は店舗事務所用か居住用かといったこと)等、いくつかの質問を受けました。
  2. 9/2 書類の記入、顔写真の準備等をしてから税理士会へ手続書類を持参。

電話で状況を聞かれていたので、「この場合はこの書類のここを記載してください」とマーカーを引いて記載例を送ってくれました。事前に電話しておくとスムーズですよ。

2つの聞きたかったこと

変更申請書類は郵送による提出でも良いようですが、不備があってもその場で直せるようにということと、登録課の方に聞きたいことがあったので、書類は税理士会館へ持参しました。

電子証明書の発行手続きについて

早速、9月末期限の法人の申告がありますので、電子申告に必要な電子証明書を取得する必要があります。

電子証明書の発行には申込みから2,3週間かかるとのことですし、税理士名簿に登録されている事項に変更がある場合には変更手続きが完了してから日税連にご連絡くださいとのことです。

登録課の方へできるだけ早く電子証明書の発行手続きをしたい旨を伝えたところ、税理士会の受付印のある変更登録申請書のコピーを渡してくれました。

しかし、日税連へ電話してそのことを伝えたところ、返事はつれないもので、「新しい税理士証票が届いてからでないと発行手続きはできない」とのことでした。

ということで、早く電子証明書が欲しければ、早く変更登録するくらいしか、こちらにできることはないようです。

開業後の変更登録は「遅滞なく」となっているので、落ち着いてからゆっくり手続きされる方もいらっしゃるようですが、電子証明書の発行が遅れるということには注意が必要です。

ちなみに、電子証明書が間に合わない場合には、マイナンバーカードを使って代理送信する(税理士署名はできない)か書面で提出するということになりそうです。

税理士名簿への住所の記載

税理士登録すると、税理士会のホームページに名前と住所と電話番号が掲載されます。掲載しないでほしいという税理士もいますし、私もそうなのですが、さすがにそんなわけにはいかず。

私の場合は居住用のマンションで開業するので、マンション名を記載しない形にしてほしいと思っていました。

変更登録申請書の記載例には

「ハイフン等で省略せず、建物名等も記載してください」

とありましたので、素直にそのように記載して持参したうえで、聞いてみました。

富田「あのー、居住用マンションなので、できれば建物名を出さない形にしてほしいんですけど、可能でしょうか?」

すると、その場でハイフンの形に訂正してくれました。

登録のときとは違って、このあたりは割と緩いようです。

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