税金

福岡市等の政令指定都市で2店舗目を出すときは均等割に注意

これまで5万円だった税金が10万円になったらビックリしますよね。

法人が福岡市等の政令指定都市で2店舗目を出すときは、均等割について頭に入れておく必要があります。

均等割とは?

法人市民税は以下の2つで構成されています。

  1. 均等割…資本金等の額や従業員数によって決まっている。事務所や事業所があれば赤字でもかかる。
  2. 法人税割…法人税額に一定の率を乗じる。赤字だとかからない。

「均等割」とは、事務所やお店が存在すれば赤字でもかかるので、いわば基本料金のようなものです。

福岡市では以下の金額となっています。

多くの法人が5万円だと思います。

資本金1,000万円で法人を設立した場合、均等割は1番下になるため問題ないのですが、消費税を1年目から納めないといけなくなります。

「設立時の資本金は9,999,999円以下」と覚えておきましょう。

 通常は市単位でかかる

法人市民税均等割は、通常は市単位でかかります。

例えば、糸島市が本社の法人が福岡市に店舗や事務所等を設けた場合には、糸島市と福岡市に対して均等割を納めなければいけませんので、5万円×2=10万円となります。これは理解しやすいのではないでしょうか。

ちなみに、糸島市内に何店舗あっても5万円です。(従業者数が50人を超えた場合は別)

政令指定都市では区ごと

地方税法では、政令指定都市の区は1つの市の区域とみなされることとなっています。

なので、福岡市中央区が本社の法人が早良区に店舗や事務所等を設けた場合には、区ごとに均等割が発生しますので、5万円×2=10万円となります。

複数の市にまたがる場合と違って何だか納得しづらいですが、そのようになっています。

ちなみに、中央区内に何店舗あっても5万円です。(従業者数が50人を超えた場合は別)

月割計算

年度の途中で店舗や事務所等を設けた場合には、均等割は月割となります。

以下の例で法人市民税の均等割を計算してみましょう。

(例)

決算期:令和2年4月1日~令和3年3月31日

資本金等の額:500万円

従業者数:中央区20人、早良区10人

以前から福岡市中央区に本店があり、令和2年11月11日から早良区に2店舗目をオープン

 

 

(答)

  1. 中央区…50,000円
  2. 早良区…50,000円×4/12※=16,666円→16,600円(百円未満切捨)
  3. ①+②=66,600円

※ 1月未満の端数は原則切捨。ただし、切り捨てた結果0月となる場合は切り上げて1月とする。

まとめ(頭に入れておく)

税金というのはビジネスの結果生じるものなので、税金によってビジネスの判断を変えるということは基本的におすすめしません。

早良区に良い場所があるなら出店すれば良いと思います。「2店舗目も中央区にすれば5万円多く払わずに済む」という理由で経営判断はしないと思います。

経営者の方は「頭に入れておく」程度で良いでしょう。

申告書を作る方は間違えやすいところなので、注意してください。

 

 

 

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