誰が相続人となるか
誰が遺産を相続できるかは民法で決まっており、遺産を相続できる人を「相続人」といいます。
配偶者がいる場合には配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外には子→親(祖父母)→兄弟姉妹の順で相続順位の高い人が相続人となります。(子がいる場合には、親や兄弟姉妹は相続人となれません。)図にすると以下のとおりです。
代襲相続
相続人となるはずの方が先に亡くなっている場合には、その人の子が相続人となります。今回亡くなった方の子が先に亡くなっている場合には孫が相続人となり、相続人となる兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には甥や姪が相続人となります。
相続分とは?
相続分とは、遺産の分け方の目安となるものです。あくまでも目安に過ぎませんので、相続人全員の同意があれば、どのように分けても構いません。
【相続人が配偶者と子】配偶者:1/2 子:1/2(子の人数で等分)
※配偶者がいない場合には、子の人数で等分します。上の図でいうと、子2人が1/2ずつです。
【相続人が配偶者と親】配偶者:2/3 親:1/3
※配偶者がいない場合には、親の人数で等分します。上の図でいうと、親2人が1/2ずつです。
【相続人が配偶者と兄弟姉妹】配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
※配偶者がいない場合には、兄弟姉妹の人数で等分します。上の図でいうと、兄弟姉妹が1人なので左の人が全て相続することになります。