4月も後半になりました。
もうすぐ初めての給料をもらう方も多いでしょう。
この機会に、給料にどのような税金が、どのタイミングでかかるのかおさえておくことをおすすめします。
なぜなら、税金について得をする(損をしない)ためには、税金について知ることが欠かせないからです。
意外と給与明細を見ない人も多いもの。税について知り、興味を持って給与明細を見るだけでも周りに差をつけられます。
ここでは、サラリーマンの給料からその時期ごとにどのような税金がどれくらい引かれるかを解説します。
※社会保険料は税金ではありませんが、実質税金のようなものなので、社会保険料も含めて解説します。
新入社員の初任給
(例)
給料 200,000円
交通費 10,000円
雇用保険料 △630円
源泉所得税 △4,770円
差引(手取り)204,600円
意外と引かれるものが少ないと思われるのではないでしょうか。
なぜそうなるかというと、住民税と社会保険料(健康保険と厚生年金)がまだ引かれていないからです。
住民税は前年の所得に対してかかるので、1年目はかかりません。
社会保険料は翌月徴収(4月分を5月に徴収)としている会社が多いので、それに合わせました。当月徴収の会社もありますので、その場合は4月から引かれることになります。
雇用保険料
失業手当等のもとになる雇用保険料が630円引かれています。
雇用保険料の率は毎年見直されていますが、ここ数年ずっと0.3%となっています。(一部業種は0.4%、下記の表をご参照ください。)
給料だけでなく交通費も対象となりますので、
(200,000+10,000)×0.3%=630円 となります。
会社負担が0.6%ありますので、会社は1,890円(0.9%)を国に納めます。
源泉所得税
4,770円引かれているのが、数ある税金の中でも代表的な「所得税」です。
「源泉」という言葉は、自分が直接納めるのではなく、会社が給料から天引きして代わりに納めるという意味です。
いくら天引きするかは給料の金額と扶養親族等の数によって決まっています。「源泉徴収税額表」で検索すると見ることができますので、一度見てみるとよいでしょう。
ここでは、該当部分を抜粋してみます。
雇用保険料と違って、交通費は対象外です。
また、雇用保険料や社会保険料を差し引き後なので、
200,000-630=199,370円でこの表を見ます。(この場合、200,000円で見ても同じですが、社会保険料が加わると違ってきます。)
扶養親族等は「扶養控除等申告書」という書類を最初の給与支給までに会社に提出することになっていますので、それで判定します。新卒社員は大抵0人なので、ここでも0人としています。
「扶養控除等申告書」はその年の最初の給与を受ける日の前日までに提出することになっており、会社の経理の方から渡されると思いますが、中小企業だと年末調整のときに初めて渡されることも珍しくありません。
年末調整のときにすら渡されなかったら、かなり滅茶苦茶な会社という可能性が高いです。(2箇所以上から給与を受けている場合には、そのうち1箇所にしか提出できませんので、明らかな副業の場合は渡されなくて合ってます。)