60歳以上で厚生年金に加入して働く人は、給与額によっては支給される年金が減額されます。
せっかく長年保険料を払ってきたのに、もらうときになって減額されるというのは納得できないというものでしょう。
当記事では、年金が減額されない仕事の仕方について解説していきます。
在職老齢年金の支給停止の仕組み
「在職老齢年金」というのは、働きながら年金を受ける60歳以上の方を対象としたものです。
月の年金額と給与額の合計(若干不正確です。後で解説します。)が47万円を超えると、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止となります。
それだけ収入あるならそんなに年金いらないよねとばかりに減らされます。
年金は自分が積み立てたものを受け取るのではなく「保険」なので、損をする人がいないと成り立たないのですが、これまでたくさん保険料を払ってきて、年をとってからもバリバリ働く人が損をする仕組みになっています。
年金が減額されない仕事の仕方
1.合計額が47万円以下となるように調整する
年金と給与を合わせて月47万円以下なら減額はされません。なので、年金が月17万円であれば月30万円以下の給与であれば大丈夫ということです。
サラリーマンであれば給与を減らされても得することはありませんが、同族会社の社長であれば、自分の給与額を抑えて法人に残すというのも選択肢の一つです。
「年金」と「給与」を合わせて月47万円以下と説明していますが、正確には「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計で判定します。
基本月額:年金額(年額)を12で割った額。
総報酬月額相当額:毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額
ポイントが2つあります(マーク部分)。
ポイント1:毎月の賃金は標準報酬月額(等級)によります。
よって、給与(毎月変わらないとする)が291,000円でも309,000円でも標準報酬月額は30万円となります。
ポイント2:賞与は標準賞与額により、厚生年金保険の標準賞与額の上限は月間150万円となっています(令和5年3月現在)。
なので、毎月の給与額を抑えつつ賞与(事前確定届出給与)で多くもらうという手もあります。(この方法は色々と注意点がありますので、税理士とよく相談して行ってください)
(日本年金機構解説資料より抜粋)
2.厚生年金対象外で収入を得る
在職老齢年金の支給停止の基準となる「総報酬月額相当額」は厚生年金の対象となる給与のみです。
なので、事業所得や不動産所得に関しては給与でないので、対象外となります。
年をとってもバリバリ働く人の年金は減額されるのに、地主さんの不動産貸付所得が何千万円あっても年金は満額受給できるのです。
また、給与であっても厚生年金に加入していなければ支給停止の基準には入りません。
若干レアケースではありますが、厚生年金加入義務のない従業員4人以下の個人事業所(事業所が任意で加入している場合を除く)で月50万円の給与をもらっていても年金は満額受給できます。