一般的に、初任給からは社会保険料が引かれないことが多いという話しをしました。
2ヶ月目の給与からは社会保険料が引かれるので、いよいよ「何でこんなに引かれんの?」が始まります。
新卒・2ヶ月目の給与
(例)
給料 200,000円
交通費 10,000円
健康保険料 △11,352円
厚生年金保険料 △20,130円
雇用保険料 △630円
源泉所得税 △3,620円
差引(手取り) 174,268円
初任給と給与の額は同じなのに、手取りは3万円も違います。社会保険料がいかに高いか実感することでしょう。
健康保険料・厚生年金保険料
社会保険には「等級」というものがあり、等級ごとに保険料の金額が決まっています。
等級が高いほど保険料が上がりますので、簡単にいうと、給与が高いほど保険料が上がるというわけです。
福岡県の保険料額表を見てみましょう。(都道府県によって若干健康保険料の額が違いますが、ほぼ同じです。)
まず、報酬額については雇用保険料と同じく交通費も対象となります。なので、20万円ではなく、21万円で見ます。(この場合は、ぎりぎりで一つ上の等級になっているので、損ですね。)
「介護保険第2号被保険者」は、40歳から64歳までの方です。その方々は健康保険料に介護保険料が加わります。
源泉所得税
社会保険料差し引き後の給与額なので、
200,000-11,352-20,130-630=167,888円で源泉所得税の表を見ます。
社会保険料がかかることにより、税金は安くなります。税金の計算上、「社会保険料控除」というものがあるからなのですが、ひとまず「社会保険料差引後の給与額で源泉所得税の表を見る」ということを覚えておけば良いでしょう。