2箇所から住民税の納税通知が来て驚いたことはないでしょうか?
住民税は住所だけではなく、事業所があることによって発生することがあります。
個人住民税の構成
そもそも個人の住民税(市県民税)の金額はどのように決まっているのでしょうか。
住民税は以下の2つで構成されています。
- 均等割(定額。基本料金みたいなもの)
- 所得割(所得の金額によって決まる。高所得者ほど高い)
今回の話は、①の均等割に関することです。
均等割は地域によって若干違いますが、だいたい3,000円~4,000円くらいで、福岡市は3,500円です。
誰が何を払うか
住民税は基本的に住所地で課されますので、住所のあるところでは均等割と所得割の両方が課されます。所得割は住所地でしか課されません。
一方の均等割は、住所地のみでなく、事業所のあるところでも課されます。
政令指定都市では特に注意
福岡市や北九州市のような政令指定都市では、区が市と同等とみられるため、市単位ではなく、区単位で均等割が課税されます。
↓は福岡市のホームページです。
「区内に事務所等を有する個人で、その区内に住所を有しない個人」ということは、逆に言うと、同じ区内に住所と事業所があれば均等割は1箇所分しか課されないということになりますね。
それも何だか変な気もしますが、まあ法令というのはそんなもんでしょう。
具体例
具体例で均等割が何箇所から課されるか見ていきます。
那珂川市在住で、春日市に事業所がある場合
2箇所
糸島市在住で、糸島市に事業所がある場合
1箇所
福岡市早良区在住で、中央区に事業所がある場合
2箇所
福岡市博多区在住で、博多区に事業所がある場合
1箇所
福岡市東区在住で、博多区と古賀市に事業所がある場合
3箇所
まとめ
年に3,000円~4,000円のことなのでそんなに気にしなくて良いのですが、納税通知書が2箇所から来ると驚いてしまいますよね。
頭の片隅にでも入れておくと、通知書が来ても「そういえばそうだったな」と思えるかもしれません。
ちなみに、私は同じ区内に住所と事務所がありますので、1箇所分しか均等割は課税されません。