ひとり親控除とは?
令和2年分から改正された部分です。報道等で随分話題になりました。
ひとり親控除とは、納税者本人がひとり親である場合に↓の金額の所得控除を受けられるというものです。
(ひとり親控除の金額…35万円)
これまでは、離婚したひとり親に所得控除があり、未婚のひとり親に所得控除がありませんでした。
これが「不公平ではないか」という意見があがり、未婚であっても扶養する子がいる場合には所得控除が受けられるようになりました。
ひとり親控除の対象となる人
ひとり親控除の対象となるひとり親とは、次の3つの要件全てに当てはまる人をいいます。男女は問いません。
- その年の12月31日の現況で婚姻をしておらず(又は配偶者の生死が明らかでない)、事実婚状態の人もいないこと
- 同一生計で所得48万円(給与でいうと103万円)以下の子がいること(その子が別の人の扶養親族になっていないことも要件)
- 本人の所得金額が500万円(給与でいうと6,777,778円)以下であること
「その子が別の人の扶養親族になっていない」という要件には注意が必要です。
例えば、元旦那が養育費を支払っている場合には、元旦那がその子を扶養親族として申告することが考えられます。
同じ子を父と母の両方で税法上の扶養親族とすることはできませんので、そのあたりも話し合いが必要でしょう。
年末調整での申告方法
ひとり親控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要です。
ただし、「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはひとり親控除の項目がありませんので、↓のように記載してください。
又は
又は
なお、「令和3年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、ひとり親控除の項目がありますので、そこにチェックをつければ良いです。
ちゃんと控除されているか確認
会社の方で年末調整が完了したら源泉徴収票が渡されます。
もらった源泉徴収票を見て、ひとり親控除が適用されているか確認しましょう。
ここに印がついていればOKです。知識のある方は所得控除の合計額まで確認しましょう。
「年末調整に間違いがないか」という確認は、是非やってほしいことです。それによって税の仕組みを少し知ることができますし、人間のやることなので間違いはあり得るからです。
特に、ひとり親控除や寡婦控除はチェックをつけるだけなので、経理担当者が見落としやすい部分です。